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労災保険の特別加入

労働保険事務組合とは・・・

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。また本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができます。

委託できる事業主は?

常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下の事業主
  • 卸売の事業・サ−ビス業にあっては100人以下の事業主
  • その他の事業にあっては300人以下の事業主

委託できる仕事の内容は

本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。

  • 事業所の新規労働保険加入手続き
  • 雇用保険の設置手続等
  • 労災保険の特別加入の手続
  • 支店、営業所などの設置手続や継続一括の手続
  • 従業員の雇用保険の資格取得・離職手続
  • その他の労働保険についての申請や届出、報告事項に関する手続など

その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。

委託できる地域の範囲

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することに険に加入することができます。

特別加入制度について

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。 しかし、その業務の実態等により労働者に準じて業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入の制度です。 この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

委託手続きの方法は?

当事務組合で「労働保険事務委託書」などの書類を用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。