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育児休業給付金延長についての要件

延長事由のうち、保育所における保育が実施されない場合の留意事項
(育児休業終了予定日が1歳の誕生日の前日の方で以下を満たす場合対象です)
育児休業給付金が一定条件を満たした場合、最大6ヶ月間給付が延長されますが、下記のような事案の場合は、延長の対象となりません。

保育園に入所できない事に係る延長対象の要件として

  1. 1歳の誕生日に職場復帰することを目的(当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていること)とし、保育所の入所申上込み(入所希望日は、誕生日以前となっていること)を行っているが、入所待ちのため職場復帰出来ないような「やむを得ない」理由があった場合であること。(認可保育所に限る)
  2. 事業所において、育児休業の延長理由が、上記に沿っていること。
    (当初から、育児休業終了日が1歳の誕生日以降の休業を取得予定されている場合は、該当しません)

 

添付確認書類について

  1. 入所不承諾通知書(保留通知)(認可保育所に限る)※注1
  2. 入所申込書の写し(入所申込日及び入所希望日の確認のため)※注2
  3. 当初の育児休業申出書
  4. 延長申出書(延長理由と1歳の誕生日からの延長となっているか)
  5. 入所不承諾通知書に、育児休業取得者の名前が明記されていない場合には、母子手帳の写し (出生届出済証明記載のページ)
  6. その他安定所より提出を求められた書類

※注1 市区町村により入所申込時期も様々ですので、提出時期の確認は、十分余裕を持って確認下さい。
※注2 入所不承諾通知書の内容に、入所申込日及び入所希望日が明記されない場合に必要になります。

 

延長対象とならない事例

  1. 育児休業の終了日が、当初から1歳の誕生日以降の予定であった場合。
  2. 市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合。
  3. 無認可保育所への入所希望申し込みの場合。
  4. 入所希望日が、1歳の誕生日の翌日以降となっている場合。
    (市区町村により、毎月1日の入所希望でなければ入所申し込みの受付が出来ないところがあり、例えば10月29日誕生日の場合、10月1日以前の入所希望でなければ、給付金の延長対象とはならないのでご注意下さい。)

※平成22年6月30日より、いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」が施行されたことにより、当該制度を利用して育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
このため、当該制度を利用する場合、「1歳の誕生日」を「休業終了予定日の翌日」と読み替えて取り扱います