労働保険事務組合 日本経営労務監査協会

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事業主も加入できる労災保険特別加入Popular tourist destinations for this season

中小事業主の特別加入

労災保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、つまり労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。 しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。

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全国の事業所に対応しています

全国どこでも事業主から委託を受けることができます。これは、事業主の利便性を確保するため、2020年4月1日に地域要件が撤廃されたたことに伴い、当組合はいち早く全国対応を実施しました。


委託できる会社の規模

従業員数300人以下の事業主様であれば委託できます。

ただし、卸売業、サービス業については、100人以下

金融業、保険業、不動産業、小売業については、50人以下

と決められています。

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労災保険

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、 あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。 その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。 (ア)労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、    すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、    事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトや パートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

(イ)労災保険給付の概要はリーフレットをご覧ください。

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雇用保険

雇用保険は何のために加入するのでしょうか

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う

保険制度です。 事業所規模にかかわらず、

①一週間の所定労働時間が20時間以上で、

②31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。

雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ

加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。

   

保険料は労働者と事業主の双方が負担します。

このページのスタイルは応用がききます

詳しくはmanual_list_free.htmlをお読み下さい。